公開日:2010/10/15 23:18
Q:田舎に行くと、住宅の庭部分に倉庫が建っていたりします。
その倉庫を、住居の離れに改装して使う場合、建築確認申請は必要か?
A:確認申請不要
確認申請が必要な用途変更は、特殊建築物になるときだけなので、住宅は特殊建築物
ではありません。
でも、もともとは倉庫だから、建ぺい率や容積率は適法だったとしても、採光や換気に
ついては考えていませんよねぇ~。それを跡から居室として利用するのに、別に何も手続き
はいらないなんて。?(゜_。)?
まぁ、手続きを気にしなくていいので楽ですけどw
注意としては、倉庫を住宅に変更する場合に、その建物内に水周り「台所・トイレ」が
設置される場合は、可分の扱いで申請が必要になります。
一つの敷地には、一つの住宅しか建ててはいけないという決まりがあります。
可分になる場合は、ならないように「敷地分割」をして、分割した敷地で適法になるように
しないといけません。もともと建っている住宅も、敷地分割をしても適法な状態を保てるか
チェックが必要になるます。
水周りに、浴室が含まれないのは、浴室は銭湯に行けば無くても生活できるけど、
キッチンとトイレは外で利用するわけには行かないので。というところからきています。