公開日:2007/06/28 12:16
■建築基準法第6条の3「建築物の建築に関する確認の特例」
1号:第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物
=型式適合認定
2号:認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
3号:法第6条第1項第四号に掲げる建築物で、建築士の設計に係るもの
(四号建物=木造で、2階建て以下、又は延面積200㎡以下)
建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても、建築物の安全上、防火上及び衛生上支障が無いと認められる規定を定めるものとする。
■建築基準法施工令第13条の2「建築物の建築に関する確認の特例」
1号・2号は型式認定についてなので省略
3号:法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち、防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅。
(※住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるものを除く)
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特例の範囲
イ:法20条から法25条まで、法27条、法28条、法29条、法31条1項、法32条、法33条、法35条から法35条の3、法37条
・法20条:構造耐力
・法21条:大規模建築物の主要構造部
・法22条:屋根
・法23条:外壁
・法24条:木造建築物等である特殊建築物の外壁等
・法24条の2:法22条地域の内外に渡る場合の措置
・法25条:大規模木造建築物の外壁等
・法27条:耐火または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
・法28条:居室の採光・換気
・法29条:地下室
・法31条1項:便所
・法32条:電気設備
・法33条:避雷設備
・法35条:特殊建築物等の避難・消火
・法35条の2:特殊建築物の内装
・法35条の3:無窓の居室の主要構造部
・法37条:建築材料の品質
ロ:令第2章(第1節の3、令32条、令35条を除く)、令第3章(第8節を除く)、第4章から第5章の2、第5章の4及び令144条の3
・令第2章:一般構造
・令第3章:構造強度
・令第4章:耐火構造・準耐火構造・防火構造・防火区画等
・令第5章:避難施設等
・令第5章の2:特殊建築物の内装
・令第5章の4:建築設備等
・令144条の3:安全上・防火上・衛生上重要である建築物の部分.
ハ:法39条から41条
・法39条:災害危険区域
・法40条:地方公共団体の条例による制限の附加
・法41条:市町村の条例による制限の緩和
4号:法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち、一戸建て住宅以外のもの
内容は省略