公開日:2010/10/15 23:20
建築基準法施行令112条の9
「主要構造部を準耐火構造とし、かつ地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の
部分・・・」
は、竪穴区画が必要。
「ただし、階数3以下で延べ床面積200㎡以下の住宅・長屋の吹き抜き・階段、昇降機の昇降路部
分等は除外」
物件データ
・用途地域=第一種住居地域
・防火地域の指定無し=法22条地域
・建物用途=専用住宅
・構造=鉄筋コンクリート造
・階数=3 (3Fに寝室有り)
・床面積220㎡
準防火地域(防火地域)以外に建築する場合、準耐火構造の性能は要求されません。でも、RC造
の専用住宅を建築したい場合は、主要構造部が耐火構造になってしまいます!
上記物件データのような建物の場合、用途と地域からは、準耐火建築物にする必要は無いのです
が、構造をRC造にすることによって竪穴区画がかかってしまいます!
で、竪穴区画を避ける為には、主要構造部の一部分を木造にする(階段など)ことで、建物とし
て耐火構造じゃなくなり、竪穴区画が必要なくなります。
なんで竪穴区画を避けたいのか?というと、
リビング内階段を設置したいのです。階段部分の区画が発生するので、リビング内階段ができな
くなってしまいます。
法的に準耐火構造を要求さていないのに、+αの性能にしたら余計に法規制がかかってしまうな
んて、なんか変な感じです。
主要構造部の一部を木造にしたら、竪穴区画をしなくてもよくなるのもなんか変な感じです。
せっかくRC造なのに、階段が木製っていうのは・・・。