木造住宅の建築確認申請の現実②

公開日:2008/08/08 19:31


(2)建築確認申請は、”許可”じゃなく”確認”だということ.
 以前ブログで、役所の方とお話したときに、一般のお客さんから役所の建築指導課に設計トラブルに関する問合せがくるという話しを書きました。
 建築確認申請を合格すれば、設計内容は問題ないと思っているお客さんが多いみたい・・・。
 お客さんが、建築確認申請を欠陥住宅の建築防止の関所のように思っている話しです。
 建築関係者側(設計者・工事店・行政)と、お客さんの認識にずれがあるということです。.
 そもそも、建築確認申請が”確認”という名称で、”許可”じゃないのはなぜか。建物の設計内容は、設計する建築士の技術・能力に任せています。
 建築士は、きちんと設計を行うという前提に立っています。
 審査機関は、それが間違っていないか、ちゃんとできているかを確認するだけです。
 建築確認申請が無かったとしても、建築士は法律を遵守してきちんとした設計を行うという考えで、流れています。.
 それを破ったのが、このごろの偽装事件ですが・・・。
 
 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定める。(建築基準法第1条)
 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。(建築士法第2条の2)
 
 ということで、建築士がきちんと仕事をするという前提に立っていて、法律は最低限の基準を示し、質の向上は建築士が努力していくこと。確認申請は、最低限の基準をクリアーして設計できているかを、第三者的に確認するということ。.
 建築士の責任は重大です。