建築物の規模や用途に応じて、設計業務をおこなえる者を資格者である建築士に制限しています。建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造一級建築士、設備一級建築士があります。
建築士ごとの設計業務がおこなえる業務範囲については、表のとおりです。一級建築士と二級建築士の違いは、設計業務がおこなえる用途や規模による違いです。設計業務において必要とされる知識や技術では分けられていません。又、構造一級建築士と設備一級建築士は、一級建築士は設計業務の範囲に制限がありませんが、建築物の構造が複雑になったり規模が大きくなると、より専門的な知識や技術が求められるため、構造と設備それぞれに特化した資格が設けられています。
建築士事務所とは、建築士が他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行う場合、建築士事務所として登録を受ける必要があります。登録を受けた建築士事務所でなければ、建築士の資格を有しているだけでは報酬を得て業を営むことはできません。